引っ越す前の大田区の家も、今の世田谷の家も、
我が家の前は通学路🏫
しとしと雨降る今朝も、たくさんの子どもたちが学校に向かって歩いています。
こんにちは☂
自然育児と自由な学びで輝く瞳を育てる家庭教育プロポーザー、Shiny Edu代表の村田あゆみです✨
我が家の本棚は家族共用なので、絵本から専門書まで色々な本が並んでいます。
昨日、お夕飯のしたくを終えてリビングに目をやると…( ;∀;)
床じゅうに本が散乱・・・OMG!!
その中に、学級文庫に置いていた懐かしい本がありました。
高校生と言えど、この手のシリーズは結構人気だったので色々取り揃えていたんですね。
ほら、百人の村シリーズとか📚
久しぶりの再会に、つい手に取って読み返したら、
教育基本法、いいこと書いてるんですよ~♡♡♡
(ただ、これは旧法で、この本が出版された翌年現行法が施工されています。
「改悪教育基本法」と呼ばれることも多い現行法ですね)
この法律が実現していたら、不登校とか勉強嫌いとかなくなるんじゃないかしら✨
そう思うくらい素敵な内容なんです。
・・・実現していたらって、その前に改正されちゃいましたけどね💦
旧法についてになりますが、改めて見てみたいと思います。
わたしたち(原文はわれら)を主語にして書かれたこの法律は、
教育は、学校だけが行うものではなく、子どもだけが受けるものでもないと規定しています。
「学問の自由」の保障ですね。
そして、
「教育受ける権利」の保障
人種や性別、貧富の差をなくすために国や自治体が支援することも書かれています。
学校は社会に開かれた場で、
家庭や職場、地域といったさまざまな場が学びの場だと言っているのです。
政治の仕組みを学ぶけれど、政府や官僚が教育を支配することはならないとも明言しています。
あくまでも主体は「わたしたち」、つまり国民一人一人ということなんですね。
なにより必要だと感じたのは、
「教育の中身が実際の生活にそったものであり、
うちにもつ力とやりたい気持ちにあった教育を受けることが出来る」
これを明文化している第2条、第3条。
第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い…
第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける権利を与えられなければならないものであって…
改憲でもめている昨今ですから、
解釈ももちろん様々ですが、この文言をそのまま受け取れば、
学習者の学びの欲求に即した学びの場があることが理想
ということですよね。
1条校と言われる文科省のお墨付きでなければ学校として認められていない現状は、
教育基本法からずれているんじゃないかと思うわけです。
学校の先生たちが、
実際の生活をベースとして、
子どもたちのうちにもつ力とやりたい気持ちにあった教育を
自身の授業の中で展開していける環境があること。
それもまた大切なことだと思うのです。
事務仕事に忙殺され、
保護者の要求を先回りした結果の、
先生の個性を発揮する場はほとんどない、一律横並びの教育。
それは、先生たちの本意では決してないはずなのです。
豊かに、ご自身の思いを教室に展開して、
学級の子どもたちの生活と合った学習環境を作ること。
それが先生たちの本心です。
教員多忙化、ブラック化する学校などと揶揄されているけれど、
その現状に至った背景には、親たちの過剰な要求があったこともまた事実なのです。
ちなみに、
現行法では教員の研修の必要性が認められていますが、それによって校外研修参加が増え、
教員の負担が増したのは皮肉な(予想されたことではありますけど)結果ですね~。
「誰もが、いつでもどこでも学ぶことができる」
これは平和を保障されている日本だからこそ掲げられる理念です。
この理念を実現できるように、
教育の多様化が進んでいくことを願っております♡
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